平成|【過払い金】鈴鹿の森カントリークラブの入会保証金に関する裁判

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「駐車場のご利用は,48時間以内に限ります。ロック板が上がっていたり,車高が低く,車に破損を 与えそうな車両は十分に注意していただくか,又は駐車を見合わせてくだ さい。料金精算後にロック板が完全に下がって,車両が出庫出来るのを確 認の上,車を出庫させてください。不正行為又は利用方法,利用規約に違 反した場合,・・・駐車場利用者(所有者及び同乗者を含む。)は,(1)正 規駐車料金,(2)損害賠償金(チェーン施錠,レッカー移動費用等実損諸 費用)及び(3)違約金10万円を管理者に支払わなければなりません。」 などと小さな文字で書かれた看板がある(甲4,5)。
ウ被控訴人は,平成20年6月19日,本件車両を本件駐車場に駐車した。
その際,被控訴人は,本件車両がフラップ板を踏みつけた状態で駐車し, 駐車料金の支払いをしないまま,出庫した。
控訴人の関係者は,同日午前 11時19分ころ,本件車両が車輪止めを踏みつけた状態で駐車している のを見つけ,写真を撮影した(甲6)
(2) この点,被控訴人は,「平成20年6月19日ころ,本件車両を修理に 出してあって,修理代金が支払えなかったことから,本件車両を引取りにい くことができなかった。
したがって,被控訴人は,本件駐車場に本件車両を 駐車していない。」旨主張する。
しかし,被控訴人は,平成20年6月ころ本件車両を使用していたもので あること(甲3),被控訴人は本件車両を修理に出したと主張しながら,ど こに修理に出したかも明らかにしないことからすると,被控訴人が本件駐車 場に本件車両を駐車したものと推認するのが相当であって,被控訴人の同主 張は採用できない。
(3) ところで,財又はサービスの提供を受けようとする者が,自ら硬貨や紙 幣等を入れて代金を精算するという無人の設備でもって,財又はサービスの 提供を受けた場合,財又はサービスの提供者と利用者の双方とも契約の申込 み又は承諾の意思表示をしたとはいえないものの,財又はサービスの提供者 と利用者の双方が契約を成立させる意思を有すると認められる限りにおい て,その契約が成立したものと解するのが相当である。
これを本件についてみるに,被控訴人が,フラップ板を踏みつけた状態で 本件車両を駐車し,駐車料金の支払いをしないまま,出庫していることから すると,被控訴人は,そもそも本件駐車場の駐車料金を支払う意思は全くな く,本件契約を締結する意思がなかったものと認められる。
そうとすると, 控訴人と被控訴人との間で本件契約は成立していないというべきである。
この点,控訴人は「控訴人, が,管理する駐車場を利用者に対し一定の内 容で賃貸する意思があることを駐車場内の看板で表示していること,被控訴 人が,控訴人の掲示した看板に表示された意思内容を十分に認識しているこ とから,控訴人と被控訴人間に意思表示の合致がある。」と主張するが,控 訴人が駐車場施設を設置して看板に賃貸する意思があることを掲示しただけ では,本件契約の申込みの誘因があったというにとどまり,控訴人に本件契 約の申込みの意思表示があるとはいえず,また,被控訴人が看板を見て駐車 場内に駐車しただけでは被控訴人に本件契約の承諾の意思表示があるとはい えない。
また,被控訴人の本件駐車場の利用形態からして,被控訴人に本件 駐車場の駐車料金を支払う意思がないと認められることは上記認定のとおり である。
したがって,控訴人の同主張は採用できない。
3 以上によれば,控訴人の請求は理由がないからこれを棄却すべきである。
よって,原判決は,結論において相当であって,本件控訴は理由がないから これを棄却することとし,主文のとおり判決する。