経過|【過払い金】鈴鹿の森カントリークラブの入会保証金に関する裁判

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長い間、消費者金融などから借り入れがある方は、多額の「過払い金」が発生している可能性が高くなる。
6〜7年ほど借り入れをしていた方の場合、借り入れの元本自体が0円になる可能性がある。
また、10年以上の長期にわたり借り入れをしていた方であれば、一社だけでも数百万円単位で返還される事も珍しくない。
(3) 訴訟費用は,第一,二審とも被控訴人の負担とする。
(4) (2),(3)項につき仮執行宣言
2 被控訴人
主文同旨
第2 当事者の主張
1 控訴人の請求原因
(1) 控訴人と被控訴人は,平成20年6月19日,次の駐車場利用に関する 契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
ア控訴人が名古屋市a区bc丁目で管理する時間貸有料駐車場「d」(以 下「本件駐車場」という。)に一定の時間,被控訴人の車両(以下「本件 車両」という。)を駐車し利用する。
イ利用代金40分100円
ウ利用時間48時間以内
エ代金支払時期出庫前
オ利用方法入庫時には,所定の位置にフラップ板が下がっていることを 確認の上,完全にこれを乗り越えて駐車する。
出庫時には,料金精算後フ ラップ板が下がったのを確認後,出庫する。
カ不正行為又は利用方法,利用規約に違反した場合,駐車場利用者(所有 者及び同乗者を含む)は,(1)正規駐車料金,(2)損害賠償金(チェーン 施錠,レッカー移動費用等実損諸費用)及び(3)違約金10万円を管理者 に支払う。
(2) 被控訴人は,同日,本件車両を本件駐車場に駐車する際,本件車両が車 輪止めを踏みつけた状態で駐車し,駐車料金の支払いがないまま,出庫した。
(3) よって,控訴人は,被控訴人に対し,本件契約(賃貸借契約)の債務不 履行による損害賠償請求権に基づき,違約金10万円及びこれに対する平成 20年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損 害金の支払いを求める。
2 請求原因に対する被控訴人の認否
請求原因事実は否認する。
第3 当裁判所の判断
1 請求原因(1)につき検討する。
(1) 証拠(甲1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ る。
ア控訴人は,名古屋市a区bc丁目で本件駐車場を管理している。
本件駐車場は無人の駐車場で,駐車代金の精算は駐車場の利用者が精算 機に千円札又は硬貨を投入することによってなされている。
イ本件駐車場には,「昼間8:00〜18:00 100円/40分夜 間18:00〜8:00 200円/40分土日祝昼間8:00〜 18:00 100円/30分」と大きな文字で書かれ,「入庫時フラ ップ板(ロック板)が下げっていることを確認の上,ゆっくり入庫してく ださい。
フラップ板を前輪又は後輪で完全に乗り越えて車室枠線内に駐車 してください。」「出庫時料金精算後,フラップ板が完全に下がったこ とを確認の上,5分以内に出庫願います。